【 議員になる方法 】選挙に立候補するには?【市議会議員編】
どーも僕です。
今回はよく耳にする政治不信や若者の選挙離れといった時代の真っただ中ですが、ここであえて議員になるには?という題目でお話ししていきたいと思います。
いつもの内容や前回記事とは全く関係ない内容ですが・・・
簡単に議員になるには?といっても議員になるためにはそもそも選挙に立候補しなければスタートラインにも立てません!
選挙に出るといっても支持者集めやお住いの自治体の財政状況、問題点の調査・把握などといった準備も必要となってきますが議員になりたいという思いがなければ選挙に立候補することもないと思うので、やらなければいけないことなどは一旦置いといて選挙に立候補するにあたってどうしても必要なことやこんな時はどうするの?を超簡単且つサラっと説明していきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。
※あくまでもさらっと浅く経験に基づいたお話をしていく予定ですので、より詳しく知りたいおともだちは公職選挙法や各自治体のお知らせ等をご覧ください。
まず、今回なぜこんな内容をお話ししようかと思い立った経緯なんですが、実はワタクシ前職では議員さんと共に仕事をしたり、選挙関係ではそれこそ地方選挙から国政選挙の実務関係に多く携わってきた経験があるためです。
また、ものすごくありきたりなんですが若者の政治離れや政治不信・・・・
まあ二つ目の理由はとってつけた感じは否めませんが、記憶をもとに(古い情報や間違っている点などもあるかと思いますが・・・)色々とお話しさせていただきますが、今回のお話を機に少しでも「あ、私にもできるんじゃね?」なんて興味をもっていただいて議員を目指していただけたら幸い・・・です。
目次
【 議員になる方法 】選挙に立候補するには?【市議会議員編】
一口に議員といっても現在日本では国会議員、県議会議員、市町村議会議員とがあります。
国会議員は衆議院議員と参議院議員とがあって・・・まあその辺はご存知ですよね。
その他の議員についてもどんな仕事をしているかなんて位はご存知だと思います。わからなかったら調べてね!その辺はすぐにわかると思います。
細かい説明はさておき今回は議員のなかでも特に市議会議員(町村議員含む)の選挙についてのお話しを中心に必要なものや少しわかりにくい部分についてお話ししていきます。
基本的なところについてはサラっと紹介していきますのでその辺を詳しく知りたい方はご自身でお調べください。
【 議員になる方法 】市議会議員選挙(地方議会議員選挙)
それでは市議会議員選挙(地方議会議員選挙)についておおまかに説明していきたいと思います。
基本的には任期満了に伴い選挙が行われますが、任期途中に議員の欠員が出た場合にも行われます(補欠選挙)この場合は当選者は前任者の残任期間を在任します。
投票日についてはご自身の市町村が統一地方選挙の対象であるかまたは別の日程かどうかは確認してね
【 選挙にでるために 】事前説明会
任期満了前:地方議員は4年。
投票日の1~2か月前に各市町村のホームページまたは公報でお知らせがありますのでお見逃しなく!!
で事前説明会当日は立候補予定者もしくは代理の方が参加できますが各陣営大体2人くらいの参加が多いですね。
【 選挙にでるために 】立候補届関係
立候補届についても事前説明会で詳しくお話しがあるので大まか且つ緩くお話ししますが基本的には様式さえ間違えなければExcelやwordで作成しても問題ありません。
最近では各市町村のホームページからダウンロードできるところも増えてきたと思います。
※手書きは大変だからね!
で、立候補届ってくらいだから立候補者の氏名などは住民票または謄本などの記載通りに書かなくては書き直しになります。
- 党派証明書:政党に所属していたら政党代表者の署名捺印が必要です。
- 通称認定申請書:立候補者の氏名について、例えば氏名の漢字が有権者にとってはなんて読むのかわかりにくい場合などに苗字や名前をひらがななどでも有効票として扱ってもらえるようにするための申請書です(説明難しいな)
- 出納責任者選任届:選挙運動にかかる費用の責任者で選挙後に提出する選挙運動収支報告書作成が主なお仕事で記載漏れや不備があったら罰せられちゃいます!!(不備があれば選挙後に選管から呼び出されて説明を求められたり訂正したりします)
【 選挙にでるために 】公費負担
国や地方公共団体が候補者の選挙費用にかかる費用の一部を公費で負担する制度。
選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターなどあり、それぞれ枚数や金額の上限が決められています。(詳しくは調べてね)
選挙運動用自動車はハイヤー方式とレンタル方式があってどちらかの選択式となっていますが、ワタクシの経験上レンタル方式しか見たことないかも??
レンタル方式の場合運転手料、車の借り入れ料、燃料代それぞれ公職選挙法によって上限がきめられており各々契約を締結する必要があります。
※公費負担申請書と契約書も当然告示日に選管へ提出する書類。
契約書は甲(候補者)、乙(運転手、燃料供給業者、自動車保有者)それぞれ2通づつ作成して保管しておく。
【 選挙にでるために 】選挙はがき、公報、供託金
あとはハガキと公報ですがハガキについては事前説明会で説明されるんですが、いまいちわかりにくいと思いす。
どうせ立候補するんだから有権者すべてにハガキを出したいところですが、公費で郵送してもらえる枚数には上限があるため送り先は慎重に決めて送りましょう。
地方議会議員選挙の場合期間が短いので早めに準備しておいた方が良いかもしれません。
供託金:供託金は選挙に立候補するために必要です。選挙において当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。供託金の額は選挙の種類によって決められています。また一定の得票数がないと没収されます。没収された供託金は、国や都道府県、市区町村に納められ、税金と同じように使われます。
各自治体の法務局に行って供託金払いに来たよと言えばオッケー
選挙の種類 | 供託金の金額 | 供託金没収点 |
---|---|---|
市議会議員選挙(政令指定都市) | 50万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
市区議会議員選挙 | 30万円 | |
町村議会議員選挙 | 15万円 |
令和2年から町村議会議員選挙でも供託金やビラの頒布が選挙公営の対象となりました。
【 選挙にでるために 】告示日
告示日に立候補届等すべての手続きを不備なく済ませたらいよいよ選挙運動が開始されます。
基本的にこの日初めて有権者は自分の住む地域の立候補者を知ることとなります。
※結構誰が出るなんてわかっちゃってるんですけどね
ちなみに市議会議員選挙は7日間、村長会議員選挙は5日間の日程で選挙戦が行われます。
※告示日以前の選挙運動は事前運動とされ禁止されています。あまり大きな声では言えませんが告示日以前にタスキをかけた方が駅前で演説している・・・光景を見ることがあると思いますが、たとえ有権者が事前運動ではないか?と追及したとしても「これは政治活動です」と言われるのがオチでこの件だけをもって公職選挙法違反で逮捕とまではならないことが多いようです。(理由はあるんですけどね)ってか私は見たことないかな・・・注意は受けるようですが
むしろそれよりも注意しなければならない点は、金銭関係と告示前の書類等による候補者への投票呼びかけの部類は・・・非常にまずいです
まあ、どちらにしても有権者に疑問を抱かれるような活動は慎んだ方が良いですね印象ダダ下がり~(最近はSNSの普及によって拡散されてしまいますしね)
大分話は飛びましたが、告示日の話に戻ります。
告示日は先ほども言いましたが、書類等の確認(事前審査で封印された封筒を開封して再度選管による確認があります)をしたのちに交付物(俗にいう7つ道具)を受け取った後それぞれ選挙運動に入ります。
ただし、書類の確認に入る前に一つやらなければならないことがあります。
それは、、、、、
掲示板にポスターを貼る位置決め(掲示板には順番があるんですが、その順番=貼る場所)をするためにクジを引きます。
このクジなんですが、、これがまた面倒・・・というのもまずクジを引く順番を決めるためのクジを引きます(集合時間に遅れると一番最後になります)
次に引いた番号順に掲示板の場所を決めるためのクジを引きます・・・・(この番号が掲示板番号なのでポスター部隊にうちの候補者は何番だよ~と伝えるのはこの段階)
今度はその順番によって受付(書類確認→交付物受け取り)が開始されます。一人大体5分くらいかかるとして順番が後ろの方になればなるほど選挙運動開始が遅くなるのでなるべく早い順番を引けるようにこの時ばかりは神頼みです・・・
無事に届け書類が受理されたらいよいよ選挙戦の開始となります。
【 議員になる方法 】その他
インターネット選挙
ネットを使用して投票できるわけではございません!要はインターネットを利用して投票を呼び掛けたりホームページやSNSで候補者への指示や投票を呼び掛けることができます。他候補者へのネガティブキャンペーンも行えますが、誹謗中傷はNGってのと逆に自分の印象が悪くなるのでこれらの使い方はお勧めしません。
特に注意しなくてはいけないのがメールによる投票呼びかけについても無作為、不特定多数への一括送信での呼びかけは禁止でメールを利用する場合は必ず相手に了解を得て行います。
また画像および動画による候補者指示・投票呼びかけもできますが、書類等のみのアップは微妙なところ。
選挙運動同様投票日前日の23時59分59秒まではネットを使った運動は出来ます。
選挙運動用自動車
選挙カーでの拡声器を使用した演説や連呼行為は午前8時から午後8時までできます。
因みにメガホンや地声を使っての演説などは実際に使用している人を見たことはありますね。
学校や病院の前などでは明確に禁止されてはいませんが配慮しなくてはいけません(やはり無神経に大音量でとなると印象最悪ですよね)
投票日当日の電話
投票日によく家に突然電話がかかってくることはありませんか?これも非常に微妙なラインですが「何々候補の事務所のものです~ぜひ何々候補者をよろしくお願いします~」これがアウトなのは皆さんご存知だと思います。もしかかってきたら録音をお勧めします!
では「何々候補の事務所のものです今日は投票日となっていますぜひお忘れなく~」これはどうでしょうか?これが良く投票日にかかってくる電話内容だと思います。
実に周到だとは思いませんかね。中には「選挙期間中はお騒がせしました」とかね!非常にグレーな部分ですがかけてくる方もさるもので決して何々候補者に1票よろしく~とは言ってこないんですね!
ワタクシ個人の意見としてですが、「何々事務所のものです」と言った時点で言葉にださない候補者推しだと思いますのであまり良い気はしません・・・ですので印象最悪!あくまでもワタクシの見解ですがね。
まとめ
ちょっと?長くなってしまいましたが、さらっと色々と思い出しながらお話ししました。
議員になるには?ということで今回は選挙について私が経験した中で印象的だったものやそう知られていないと思われる内容を浅く紹介したつもりです。
立候補届け出関係は本当に面倒な作業です。業者との契約や届け出書類に様式通り記載する点や事前審査でのやり取りなど手間がかかります。衆院選小選挙区の時なんて何度も県庁へ足を運びましたから~
また、気が向けばもう少し詳しい話やディープな内容で深堀しても良いんですがとりあえずこの辺でまとめると
- 事前説明会・・・・立候補届等の書類説明、選挙はがき、選挙運動用自動車、事前運動の禁止、事前審査の案内
- 立候補届等の準備
- 事前審査
- 告示日にすること
- インターネット選挙の注意点
まあそのほか立候補者の居住地問題など注意点は多々ありますが、各行政のお知らせやQ&Aなどを参考にしてみてください。
最後に立候補自体は供託金(没収点以上の得票で返還されますが)さえ払えば誰でもできますが、やはり資金はかかります。
当然経費をかけずに選挙は出来ますが、選挙事務所の借り上げ、運動員の費用、食事代などを考えればそれなりの費用はつきものですので、これから議員を目指すおともだちはその辺をご理解の上で頑張ってください。
ということで今回はこの辺で~
またね!